耐震コラム
「旧耐震基準」「新耐震基準」「新・新耐震基準」・・・あなたの家はどの基準?
耐震基準とは
木造住宅の耐震性には、満たすべき基準が建築基準法により定められています。
その耐震性の基準は、住宅が建築された年(その年に施工されている建築基準法) によって違います。
1981年(昭和56年)6月、建築基準法の改正が行われました。
同様に、それまでの耐震基準=「旧耐震基準」も改正、「新耐震基準」が施工されることになりました。
その後、1995年(平成7年)1月、あの阪神淡路大震災において、「新耐震基準」で建築された木造住宅の多くが、倒壊・大破損など、甚大な被害を受け、多くの犠牲者を出してしまうこととなりました。
その事実を教訓として、5年後の2000年(平成12年)6月に、「新耐震基準」の ”弱点” を強化した「新・新耐震基準」(2000年基準とも言われています)が制定され現在に至ります。
「旧耐震基準」「新耐震基準」「新・新耐震基準」
「旧耐震基準」 - 1981年(昭和56年)5月31日以前の耐震基準
「新耐震基準」 - 1981年(昭和56年)6月から2000年(平成12年)5月31日までの耐震基準
「新・新耐震基準」- 2000年(平成12年)6月以降の耐震基準
(*年月日は建築確認申請取得時を指します)
「旧耐震基準」から「新耐震基準」
では、それぞれの耐震基準の違いについて、簡単に説明致します。
「旧耐震基準」から「新耐震基準」になって、何が変わったのか?
大きな違いは、地震に抵抗する壁(耐力壁)の強さの基準を上げ、強化することになりました。
確かに、壁を強化することで、「旧耐震基準」に比べ耐震性はレベルアップしました。
しかし、先述の阪神淡路大震災では、そのレベルアップされた「新耐震基準」の木造住宅の多くが倒壊してしまったのです。
その倒壊の主な理由は、
・単に壁を強くしただけで、その強さの建物全体におけるバランスが、重要視されていなかったこと
・ほぞ抜けがきっかけとなり倒壊を誘発してしまったこと
・・・が原因であり、同時に、それが「新耐震基準」の”弱点”でもあったわけです。
「新耐震基準」から「新・新耐震基準」
そこで、「新・新耐震基準」の出番となるわけです。
「新耐震基準」の”弱点”である、
・建物の壁の強さのバランス
・ほぞ抜け
の対策として、建物の壁の強さが、建物全体で偏ることなく均等になるよう、4分割法や偏心率の計算により全体の”バランス”を保つべく基準が設けられました。
ほぞ抜けに対しては、柱の引抜力を計算し、それに見合う金物を設置することなど、仕口、継手などの接合部を強化する基準が定められました。
ただし、これは「新・新耐震基準」が施工された2000年(平成12年) 6月以降に、建築確認申請を取得した新築の木造住宅に対してであり、それ以前の木造住宅には、基準を満たすことが義務付けられていません。
また、国の算出した「耐震化率」=〇〇%とは、「新耐震基準」を満たす木造住宅に対しての計算であり、「新・新耐震基準」の木造住宅は含まれていません。
「新耐震基準」≒「耐震化」住宅 ≒ 耐震性あり、なのです。
ところが、阪神淡路大震災で倒壊してしまった木造住宅の内には、その「新耐震基準」≒「耐震化」された住宅が多く含まれていました。
言い換えると、国の言う「耐震化」された「新耐震基準」の住宅、すなわち1981年(昭和56年) 6月から2000年(平成12年) 5月31日までに、建築確認申請を取得して建築された住宅は、阪神淡路大震災クラスの大地震に対しては倒壊の可能性が否定できないということです。
「耐震化」≒「新・新耐震基準」に訂正できない?
国は、今更「耐震化」≒「新・新耐震基準」に訂正できないのでしょうか、「新耐震基準」の住宅を対象に、大地震を危惧して耐震の啓蒙活動を行っています。
「新耐震木造住宅検証法」なる、「所有者等による検証」です。
住宅の所有者が自分で自宅の耐震性能をチェックするのです。
これを見て私は、一般の方がチェックしても、結局は専門家に任せることになるのではないかと思ってしまいます。
それよりも、国や行政の予算の都合もあるのでしょうが、行政が行っている「木造住宅耐震改修等助成制度」の対象となる住宅を、現在の「旧耐震基準」の住宅だけではなく、「新耐震基準」の住宅も含めてほしいところです。
「新耐震基準」の住宅でも助成制度によって耐震補強・改修をしやすくし、より多くの方が安心な暮らしをしていただけることを願います。
「旧耐震基準」「新耐震基準」「新・新耐震基準」どの基準、どの年代であっても、住まう方にとっては愛着ある大切な”我が家”であることに変わりはありません。
そんな我が家を、その暮らしを、大地震から守る最善の方法は・・・耐震補強です。
あなたの我が家は どの基準ですか?