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耐震の減税

耐震に関する減税って?

耐震改修の促進のために、平成18年度に創立された画期的な耐震改修促進税制です。

税制の種類は2種類になります。
住宅ローンを組まなくても減税を受けることができます。

要件

・昭和57年1月1日以前から所在する建物
・評点1.0以上(現行の耐震基準に適合)に改善した建物
・耐震改修費用が50万円超であること
・耐震改修工事が完了した日から3ヶ月以内に、証明書を添付して最寄の自治体の税務課等へ申告を行った場合に限る

概要

要件

・自ら居住する住宅であること
・昭和56年5月31日以前に建築された建物
・現行の耐震基準(評点1.0以下の建物を1.0以上)に改善した建物
・自治体による耐震補強工事の助成制度が運用されている地域

※平成21年1月1日より、耐震診断のみを補助している地域が新たに含まれます。
また、補助金の下限要件も撤廃されました。

概要

昭和56年以前に建築された木造住宅でも、耐震補強をすると住宅ローン減税が受けられます

住宅ローン減税 【所得税・個人住民税の控除】

償還期間10年以上のローンを組んで、新築や既存住宅の購入、増改築、リフォーム(耐震改修工事を含む)をした時は、所得税と個人住民税について住宅ローン減税を受けることができます。

中古(既存)住宅の取得の場合

□ 制度期限 改修後の居住開始日が2025年12月31日まで(予定)
□ 控除率 現行の「年末ローン残高×0.7%」
□ 控除期間 10年間
□ ローン残高の上限 2000万円(一般住宅)

→利用の際には、受け取る1年前には確定申告(税務署)が必要になります。
→2年目以降は年末調整で控除を受けることができます。

耐震に関するお役立ち情報

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