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空き家の3,000万円特別控除

空き家3,000万円特別控除【譲渡所得特別控除】とは

空き家3,000万円特別控除(譲渡所得特別控除)は、2016年の税改正により作られた特例です。

特例が適用されれば、相続した空き家の売却によって出た「売却利益」から、最大3,000万円が控除されるため、大きな節税が可能になり、せっかく売却したのにほとんどを税金で差し引かれるということがなくなります。

しかし、相続した建物の全て(空き家)に空き家3,000万円特別控除が適用されるわけではなく、適用要件に該当しない場合、「譲渡所得特別控除」は受けられませんので注意が必要です。

空き家3,000万円特別控除の適用要件

空き家3,000万円特別控除(譲渡所得特別控除)の要件は主に10あり、それぞれ全てに該当する必要があります。

1.昭和56年5月31日以前に建築された家屋

旧耐震基準の建築物を指しており、建物建築の年月日は建物登記簿謄本や建築確認申請書類に記載されています。

2.区分所有建物ではない建物(一戸建て住宅以外)

区分所有物とは構造上区分され、住居・店舗・事務所など独立した用途に供することができる数個の部分から構成されている建物を言います。
つまり一戸建て住宅以外は控除対象とならないということです。

3.マンションは空き家特例が適用されない

分譲マンションを相続するケースがありますが、控除適用外となりますのでご注意ください。

4.相続建物や敷地を平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に譲渡

5.亡くなった所有者が一人暮らししていた住宅

6.相続建物の被相続人が直前に老人ホームに入所していた

平成31年4月1日以降の譲渡から老人ホーム等への入居者も適用対象になりました。

7.相続開始、3年後の12月31日までに譲渡

8.売却額が1億円以下

9.相続から売却まで、当該土地・建物を貸し付け利用していない

相続から売却まで空き家であった等については、所在の区・市町村の規定に応じ建物売買契約書写し、公的料金(電気・ガス・水道の閉栓証明)写しなどの提出が必要となります。

10.売却時に新耐震基準を満たしている

空き家3,000万円特別控除に適用される住宅は、昭和56年5月31日以前の建物であるため、譲渡前に新耐震基準の条件を満たす必要があります。

空き家3,000万円特別控除は、周辺の生活環境に悪影響(地震時や風化による崩壊など)を及ぼす空き家を、継続的に使用できる建物として譲渡することを目的としているのです。

空き家3,000万円特別控除:相続家屋の要件【耐震補強】

空き家3,000万円特別控除対象の住宅は、昭和56年5月31日以前の建物であり、いわゆる旧耐震基準となり、譲渡所得特別控除の要件を満たすには「新耐震基準」へ構造をグレードアップしないとなりません。

国土交通省の調査による空き家の実態は、約75%が旧耐震基準以下の建物であり、そのうち60%が耐震性のない建物であると推計されています。

空き家3,000万円特別控除である「譲渡所得特別控除」の適用を受けるには、当該建物を新耐震基準への耐震リフォームが必要となるわけですね。

【新耐震基準とは】

新耐震基準は建築確認日が昭和56年6月1日以降の建物であり、建築確認において適用されている基準を言います。
新耐震基準は「震度6強、7程度の地震」でも倒壊しないことが求められています。

「旧耐震基準」「新耐震基準」「新・新耐震基準」・・・あなたの家はどの基準?

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