耐震コラム
リフォーム時に活用できる減税制度、ご存じですか?耐震リフォーム減税制度を解説!
耐震リフォームにかかる費用は、住宅の状況によって異なります。
耐震診断の実施により、補強工事の見積もりも出してもらえますが、その結果想像していたよりも高額のリフォームが必要と分かり焦ってしまう方も多いです。
しかし減税制度を活用することで、費用を抑えて耐震リフォームを実施することが可能となります。
そこで今回は、耐震リフォーム減税制度について解説します。
□耐震リフォーム減税制度の概要を解説!
*住宅耐震改修特別控除(耐震リフォーム減税)とは
耐震リフォーム減税とは、現在暮らしている家を耐震リフォームした場合に、一定の要件をクリアすると、一定の金額がその年分の所得税額から控除されるというものです。
耐震リフォーム減税では、リフォームのためのローン等の利用がなくても適用されます。
また、耐震リフォーム減税と住宅ローン減税の両方の適用要件を満たしている場合には、両方の控除を受けられる一方で、長期優良住宅化リフォーム減税、中古住宅の住宅ローン減税との併用はできません。
このように、併用できる控除もあれば選択すべき控除もあるので、要件や控除額を確認し、最適な方法を実現しましょう。
□耐震リフォーム減税制度の対象者と手続き方法とは?
*対象者
耐震リフォーム減税制度の対象者は、マイホームについて住宅耐震改修を行った方です。
以下の3つの条件を満たす場合、住宅耐震改修特別控除の適用を受けられます。
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であって、自己の居住の用に供する家屋であること。
・耐震改修をした家屋が、現行の耐震基準に適合するものであること。
・2以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること。
*手続き方法
住宅耐震改修特別控除の適用を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、下記の3つの書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。
・住宅耐震改修特別控除額
・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書
・増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書
・家屋の登記事項証明書など、家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたものであることを明らかにする書類
□まとめ
現在暮らしている家を耐震リフォームした場合に、一定の要件をクリアすると、一定の金額がその年分の所得税額から控除される耐震リフォーム減税制度。
対象の方は、当記事を参考にうまく活用してみてくださいね。
耐震リフォームを実施する際、この他にも、様々な減税、補助金を受けられる可能性があります。
しかしそれらすべてを自分たちで申請するのは、難しいですよね。
当社は、公的制度の申請、手続きに関してもサポートいたします。
西東京市・小平市・東久留米市周辺で、耐震リフォームをお考えの方は、お気軽にご相談ください。