耐震コラム
耐震基準を満たしていない建物を所有する際の注意点とは?耐震基準について理解しよう
今回は、旧耐震基準と新耐震基準の違いについてと、耐震基準を満たしていない建物を所有するリスクについて解説します。
相続において、耐震基準を満たしていない建物を相続した方はいませんか。
旧耐震基準と新耐震基準が満たされていない建物を所有することにはリスクがあります。
□旧耐震基準と新耐震基準について理解しよう!
「旧耐震基準」とは、1981年5月31日までの耐震基準です。
この基準による建築物は、震度5強程度の地震には耐えられるものの、それ以上の規模の建物では十分な耐震性能を保証できません。
一方、新耐震基準は震度6強~7程度の大規模地震に対しても、建物が倒壊しない程度の耐震性を確保することを目指しています。
建物が旧耐震基準か新耐震基準かを判断するには、建築確認済証の交付日を確かめましょう。
交付日が1981年6月1日以降の場合は新耐震基準、それ以前であれば旧耐震基準を満たしている家です。
法改正の際には「駆け込み申請」が増加します。
旧耐震基準による建築物が多いのは、建築確認申請の急増や、当時の地震に対する意識の低さが影響しています。
新しい法律が施行されると、高い工事費がかかるため、安く建てようとする方もいらっしゃったのです。
また、平成12年には木造住宅の耐震基準も改正されました。2000年基準と言われます。
新耐震基準である壁の構造合板や筋交いの数量を基に耐震性を確認する「壁量計算」に加え、壁の位置による建物全体のバランスや、構造金物による接合部の強化など、より厳密な耐震性評価が行われるようになりました。
□耐震基準を満たしていない建物を所有する際の注意点
1:そのまま所有し続ける場合の注意点
既存不適格建築物をそのまま所有し、使用する場合、定期的な修繕や機能の維持が不可欠です。
特に賃貸物件の場合、避難経路や安全性の確保が重要です。
火災や地震があった際に、責任を問われる可能性があります。
2:増築や建て替えをする際の注意点
既存不適格建築物の増築や建て替えをする際は、現行法に適合させる必要があります。
既存の不適格部分の是正が必要となるため、まったく同じ建物を建てられない点に注意してください。
3:売却時の対応
中古物件の場合、法改正によって「既存不適格」となる可能性があります。
住宅診断(インスペクション)を受け、必要な告知をすることが重要です。
□まとめ
耐震基準を理解し、適切な対応を行うことは、安全な住環境を守るために不可欠です。
新耐震基準では、震度6強~7程度の大規模地震に対しても、建物が倒壊しない程度の耐震性を確保することが目指されています。
当社は、西東京市・小平市・東久留米市周辺で耐震施工をしております。
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投稿者プロフィール
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「鈴木住研」では、これまでに300棟以上の木造住宅の耐震診断を行ってきました。
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また、創業より60余年木造住宅を造り続けてきた工務店の高い技術力・施工力で、精度の高い、補強工事も行なっております。
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